2026年9月15日
厚生労働省が、2026年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その12)で、かかりつけ薬剤師に関する施設基準の取り扱いを明確にした。育児・介護休業法に基づいて所定労働時間を短縮している薬剤師について、週24時間以上かつ週4日以上勤務していれば、その期間を薬局側の施設基準における「週31時間以上勤務している期間」として扱うことができる。
かかりつけ薬剤師の個人要件では、こうした時短勤務者を対象とした勤務時間要件の特例が設けられている。今回の疑義解釈によって、薬局側の施設基準との関係も整理された格好だ。育児や介護と薬剤師業務を両立する人材が増えるなか、勤務形態を理由にかかりつけ業務から外れざるを得ない場面を減らす運用につながるとみられる。