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薬局製剤の一部、セルメ税制対象に

厚生労働省が20日、セルフメディケーション税制の対象となる薬局製造販売医薬品と、その取り扱いに関する事務連絡を公表した。2027年1月1日からの制度見直しでは、税制対象となる一般用医薬品等と同じ成分を有効成分として含む一定の薬局製造販売医薬品を、新たに対象へ加える。厚労省は対象となる薬局製造販売医薬品のリストも公開した。

薬局製造販売医薬品は、薬局開設者が自らの薬局の設備や器具で製造し、その薬局で直接販売・授与する医薬品である。税制対象への追加に伴い、取り扱う薬局では対象品目の管理やレシート等での表示を含む実務対応が必要になる。セルフメディケーション税制の対象に薬局独自の製剤も加わることで、地域薬局が担うセルフケア支援における薬局製剤の位置付けを改めて見る動きにつながりそうだ。