2026年7月21日
東海北陸厚生局が、保険医療機関と保険薬局の遡及指定に関する取り扱いを9月1日から変更する。新たに指定を受ける際は通常、申請翌月の1日が指定日となるが、所在地や開設者の変更など一定の事例では、例外的に指定日を遡ることができる。
所在地の移転については、開設者に変更がなく、同一県内で直線距離2km以内の場合を「至近の距離」と定義した。所在地を移転せず開設者のみを変更する場合も、一定の要件を満たせば対象となる。
これらに該当しない場合は、原則として遡及指定を希望する日の3カ月前までに予定届出書を提出する必要がある。薬局専用の届出様式も示した。
薬局の移転や法人変更では、指定日がずれると保険調剤を行えない期間が生じかねない。今回の明確化は手続きの予見性を高める一方、従来以上に早い段階での準備が必要になる。開設や事業承継を予定する薬局は、物件や契約だけでなく、行政手続きも工程表に組み込む必要がある。