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厚労省、コンサータの薬局間譲渡を特例容認

厚生労働省が7月15日、ADHD治療薬「コンサータ錠」について、適正流通管理システムに登録した薬局間での譲渡・譲受を認める特例措置を開始した。2025年9月以降、限定出荷が続いていることを踏まえた対応で、供給不足が解消されるまで当分の間実施する。

コンサータは、依存や乱用を防ぐために厳格な流通管理が行われており、これまで薬局間での譲渡・譲受は認められていなかった。特例を利用する際は、双方が適正流通管理システムの登録薬局であることを事前に確認し、患者への調剤に当面必要な数量に限って譲渡する。

譲渡・譲受を行った薬局は当日中に、製品の規格や数量、相手方薬局名などをシステムへ報告する。麻薬及び向精神薬取締法に基づく帳簿への記載も必要となる。特例措置の終了時期は改めて通知する。

厳格な流通管理を維持しながら、薬局間の在庫偏在を緩和し、患者への供給を優先する対応である。薬局には登録状況の確認や即日報告、帳簿管理を確実に行う運用体制が求められる。