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処方箋・調剤録の保存5年へ

厚生労働省が9日の中医協総会で、薬機法等改正に伴う保険薬局・保険薬剤師療養担当規則などの見直しを諮問した。薬剤師法では、調剤済み処方箋と調剤録の保存期間が従来の3年間から5年間へ延長されることになっており、これに合わせて保険薬局に関する規定も整備する。改正薬機法等の関係規定は2027年5月20日に施行される。 

保存期間は薬剤師法制定以来3年間とされてきた一方、医師・歯科医師の診療録は5年間で、医療機関と薬局の情報共有を進めるうえで期間の不整合が課題とされていた。電子処方箋では調剤済み処方箋を5年間保存するサービスもすでに提供されている。薬局では電子データの保存設定や管理規程に加え、紙で保存する場合の保管体制についても施行に向けた確認が必要となる。