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厚労省、危険ドラッグ4物質を指定薬物に

厚生労働省が8月18日、危険ドラッグに含まれる4物質を新たに「指定薬物」とする省令を公布した。8月28日に施行する。4物質は8月17日の薬事審議会指定薬物部会で指定薬物とすることが適当と判断されたもので、早急に指定することとした。

施行後は、対象物質とこれらを含有する製品について、医療等の用途以外を目的とした製造、輸入、販売、所持、使用などが禁止される。
厚労省は、対象物質が海外でも流通していることから、水際での輸入対策を強化する方針を示した。さらに、インターネット販売を含め、薬機法に基づく無承認無許可医薬品としての指導・取り締まりも強化する。

ECを通じて国内外の商品を容易に購入できる環境が広がる一方、指定薬物などを含む製品が流通するリスクも続いている。医薬品を扱うドラッグストアや薬局にとっても、正規流通以外の商品を巡る規制や行政の監視動向は継続的に確認すべきテーマとなる。新たに指定されたのは5-MeO-NiBT、Isobutonitazene、Fluetonitazene、1Fe-LSDの4物質である。