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農水省がトライアルに不適正な表示で是正指示

12月12日、農林水産省が「株式会社トライアルカンパニーが、生鮮水産物及び水産加工品に不適正な表示をし、一般消費者に販売又は店頭に陳列していたことを確認した」と発表し、同日、トライアルに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行った。


経過


農林水産省北海道農政事務所及び九州農政局が、令和5年7月21日から令和5年11月28日までの間、トライアルに対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査を行った。

この結果、農林水産省は、トライアルが経営する店舗において、以下の行為を確認した。

(1)スーパーセンタートライアル岩見沢店(北海道岩見沢市東町678-5)が販売する生鮮水産物めばちまぐろの原産地について、「台湾産(大西洋)」、「台湾産(太平洋)」、「台湾産(インド洋)」及び「太平洋(静岡県産)」であるにもかかわらず、「大西洋(静岡県産)」と事実と異なる表示をし、令和5年5月3日から7月21日までの間に少なくとも64パックを一般消費者に販売したこと。

(2)メガセンタートライアル伏古店(北海道札幌市東区伏古13条3-21-1。以下「伏古店」という。)が販売する生鮮水産物について、以下のとおり表示をし、一般消費者に販売したこと。

ア めばちまぐろの原産地について、「韓国産」であるにもかかわらず、「宮城県産」と事実と異なる表示をし、令和5年9月15日に2パックを販売したこと。

イ ばなめいえびの原産地について、「インド産」であるにもかかわらず、「エクアドル産」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和5年9月6日から15日までの間に122パックを販売したこと。

ウ かつおの原産地について、「太平洋(宮城県産)」であるにもかかわらず、「太平洋産(静岡県)」と事実と異なる表示をし、令和5年9月15日に3パックを販売したこと。

(3)伏古店が加工し販売する水産加工品むきえびの原産国名について、「インドネシア」であるにもかかわらず、「中国」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和5年7月19日から9月15日までの間に219パックを一般消費者に販売したこと。

(4)伏古店が加工し販売する水産加工品しめさばについて、原材料名が「さば、食塩、砂糖、醸造酢」及び原料原産地名が「ノルウェー」であることを表示せず、令和5年9月15日に1パックを一般消費者に販売したこと。

(5)スーパーセンタートライアル屯田店(北海道札幌市北区屯田9条12-1-1)が販売する生鮮水産物ぶりの原産地について、「長崎県産」であるにもかかわらず、「愛媛県産」及び「長崎県産」と表示をし、令和5年10月10日に1パックを店頭に陳列したこと。


措置


トライアルが行った上記1(1)、(2)及び(5)の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第18条第1項の表の「原産地」の項の規定に、上記1(3)の行為は、同基準第3条第2項の表の「原産国名」の項の規定に、上記1(4)の行為は、同基準第3条第1項の表の「原材料名」の項及び第2項の表の「原料原産地名」の項の規定に違反するもの。このため、農林水産省は、トライアルに対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行った。


指示の内容


(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。

(2)販売していた食品について、食品表示基準に定められた遵守事項を遵守していなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に関する認識が著しく欠如していたと考えざるを得ないことから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。

(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。

(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和6年1月12日までに農林水産大臣宛てに提出すること。