2026年7月31日
2026 年度診療報酬改定では、地域支援・医薬品供給対応体制加算 2~5 の施設基準に、保険薬局と併設する店舗販売業で、薬事未承認の研究用試薬や検査サービスを販売・提供していないことが加えられた。もっとも、未承認であれば全て販売できないわけではなく、取り扱いを続けることが直ちに不適切となるものでもない。4 月 20 日と 6 月 26 日に示された疑義解釈によって、商品やサービスの内容を見極め、加算への影響と消費者へのリスクを踏まえて判断する責任が、薬局側にあることが明確になった…(ドラッグストアジャーナルに続く/購読には会員登録=有料=が必要です)
当記事見出し
・コロナ禍で広がった「研究用」
・未承認だけで加算不可ではない
・取り扱い中止と継続に分かれる
・二つのリスクと責任の所在