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【解説】保険調剤の販促競争に歯止め/厚労省がポイント、受付サイト、送料広告を整理

――保険調剤は、小売のように「お得さ」を競う市場ではない。

厚生労働省保険局医療課が6月23日付で出した事務連絡は、ポイント、処方箋受付サイト、送料広告といった利便性・販促策に対し、保険調剤の規律を改めて示す内容となった。

対象となったのは、保険調剤等に係る一部負担金の支払いに伴うポイント付与、処方箋受付サイトを通じた金銭等の供与、調剤した薬剤の送料に関する広告だ。いずれも患者の利便性向上や来局促進策として扱われやすい領域だが、厚労省は、経済的な得失によって薬局選択を誘導することに警戒を示した。

通知は、一部負担金の支払いにおけるポイント付与について、原則禁止の考え方を改めて示した。これまでも一部負担金の1%相当を超えるポイント付与は、地方厚生局による口頭指導の対象とされてきた。今回、クレジットカードや電子マネー、QRコード決済等に伴うポイントに加え、薬局または同一グループ企業の独自ポイント、共通ポイントを重複して付与する場合の扱いも明確化した。総計が1%を超えないことを説明する責任は、保険薬局側が負う。

また、ポイントを用いて一部負担金を減額できる仕組みや、一部負担金へのポイント付与を大々的に宣伝・広告する行為も指導対象とした。問われているのは、ポイント率だけではない。保険調剤を「得だから選ぶ」方向へ患者を誘導する設計そのものが問題視されている。
処方箋受付サイトについても、サイト事業者が薬局から登録料等を徴収し、利用患者に金銭の払い戻しやポイントを供与する事例を挙げた。厚労省は、名目を問わず、登録料等を支払う薬局に患者を誘導する仕組みであり、経済上の利益提供に実質的に該当すると整理した。
調剤した薬剤の送料についても、減額や無料化を宣伝・広告すれば、患者誘引に当たると明確化。一方、薬局側の在庫不足により後日郵送する場合など、薬局側の事情に起因する送付費用を薬局が負担することは差し支えない。

今回の通知は、キャッシュレス決済、ポイント経済、処方箋送信サービス、オンライン服薬指導後の配送など、新しい利便性と保険調剤の規律を切り分けるもの。ドラッグストアは販促に強い業態である。だからこそ、調剤では小売の販売促進と同じ発想を持ち込めない。厚労省は、保険調剤の競争軸を価格的な得ではなく、薬学的管理と服薬指導の質に置くべきだと改めて示した。