株式会社富士薬品は、同社の元取締役が、会社資金を不正に流出させていたことが社内の調査で明らかになったことを受けて、損害賠償請求訴訟を提起した。富士薬品としては、この不正行為の発生を重く受け止め、コンプライアンス教育の徹底ならびに内部けん制機能の強化を行い、再発防止と信頼回復に努める。
元取締役は、同氏が2014年(平成26年)まで代表取締役を務めていたA社及びA社代表取締役B氏の関与のもと、当社とA社との間で不適切な取引を結ばせ、2019年(平成31年)1月から2022年(令和4年)6月までの約3年半に及んで、当社からA社に不当に高額な金銭支出を行っていたことが判明した。
富士薬品は、当該不正行為に関し、元取締役に善管注意義務違反等の責任があると判断し、元取締役、A社及びA社代表取締役B氏に対して損害賠償請求訴訟を提起した。
富士薬品は「役職員によるいかなる不正行為を認めず、必要に応じて法的措置をとることがステークホルダーの皆様の信頼にこたえるためにも重要と考えております。この考えに基づき、適切に対処してまいる所存です。合わせて、以後、同じことが起きぬよう、内部統制の強化と経営体制の見直し、役職員のコンプライアンスの徹底に努めてまいります」と声明を出した。なお、本件が当社の業績に与える影響はない。
(1)裁判所及び訴訟提起日
裁判所:さいたま地方裁判所
提起日:2023年(令和5年)11月30日
(2)本訴訟を提起した相手方(被告)
同社元取締役(2022年(令和4年)7月20日付辞任)
A社(元取締役が2014年(平成26年)まで代表取締役を務めていた会社)
A社代表取締役B氏
(3)訴訟の請求金額
約95百万円(及び遅延損害金)