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PMDA、副反応疑い報告様式を改訂

PMDAが7月2日、「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正を掲載した。予防接種後副反応疑い報告については、7月1日に様式が改訂され、同日以降は新様式での報告のみ受け付けるとしている。

予防接種後副反応疑い報告は、予防接種法第12条第1項に基づき、医師等が定期予防接種または臨時予防接種を受けた人に一定の症状が出ていることを知った場合、厚生労働省に報告する制度である。報告制度は、予防接種後に生じる身体的反応や副反応に関する情報を収集し、ワクチンの安全性管理や情報提供、予防接種行政の推進に役立てることを目的としている。

PMDAは、任意接種による健康被害についても、薬局開設者、病院・診療所の開設者、医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者が、医薬品医療機器等法に基づき、保健衛生上の危害発生・拡大防止の観点から報告の必要があると認める場合を報告対象に含めている。薬局・ドラッグストアに直接の売り場影響がある内容ではないが、医薬関係者による安全性報告制度の更新として押さえておきたい。