森下仁丹が、事業活動における人権尊重の取り組みを一層強化するため、2025年9月1日付で「森下仁丹グループ人権方針」を策定した。策定した本方針は、森下仁丹グループにおける「経営基盤の強化」を支えるものであり、人権尊重を推進するうえでの重要な一歩となる。国際的な人権原則を支持し、事業活動のあらゆる場面で人権を尊重する姿勢を明確にしている。
森下仁丹の社名に含まれる「仁」の文字には「思いやり」「真心」の意が込められており、創業以来、この精神を大切にし、現在はパーパスとして「思いやりの心で、オモロい技術と製品で、一人に寄り添い、この星すべてに想いを巡らせ、次の健やかさと豊かさを、丹念に紡いでゆく。」を掲げている。同社は、このパーパスを実現する上で、人権尊重をすべての事業活動の基盤と位置づけている。
同社は創業130周年を迎えるにあたり、2023年2月にパーパスを策定。中長期視点で取り組むべき重要課題(マテリアリティ)を特定した。コーポレート・ガバナンスの一環として「コンプライアンス委員会」を設置し、代表取締役社長の諮問機関として機能させている。加えて、内部通報制度の適正運用や「コンプライアンス・マニュアル」の制定・周知を行い、従業員の意識向上を図る。
2024年度には、委員会にて33件の活動を実施。内部通報や各種ハラスメントを相談する窓口に寄せられた意見を基に議論を進めるほか、お客様相談室に寄せられた声を品質改良や不良品低減に活用している。また、全従業員向けにコンプライアンス・人権研修を年1回実施し、意識定着と継続的な改善に取り組んでいる。
■森下仁丹グループ人権方針 概要
基本的な考え方
大前提として、人権がすべての人が生まれながらにして持つ権利であること、そして製品・サービスを生産し提供する過程において、直接または間接的に誰かの人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、「国際人権章典」「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」「ビジネスと人権に関する指導原則」の国際的な原則を支持し、これらの原則に基づく取り組みの実践を通じて、人権尊重の責任を果たす。
1.適用法令
森下仁丹グループは、事業活動を行う各国・地域における法令及び規制を遵守し、国際的に認められた人権を尊重する。各国・地域における法令及び規制が国際的な人権規範と一致しないまたは相反する場合は、国際的に認められた人権を最大限に尊重する方法を追求する。
2. 適用範囲
本方針は、森下仁丹グループのすべての役員と従業員(正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト等を含む森下仁丹グループに属するすべての者)に適用する。また取引先を含む、森下仁丹グループの事業・製品・サービスに関係する全てのビジネスパートナー及びサプライヤーに対しても、本方針への理解と支持を求め、共に人権の尊重に努めるよう働きかけていく。
3. 人権尊重の責任
森下仁丹グループは、事業活動を通して直接的または間接的に人権に負の影響を及ぼす可能性があることを認識し、人権侵害を行わないことに努める。もし、森下仁丹グループの事業活動が人権への負の影響を引き起こしている、または助長していることが明らかになった場合は、是正に向けて適切な対応をとり人権尊重の責任を果たす。
4. 人権デューディリジェンス
森下仁丹グループは、ビジネスと人権に関する国連指導原則に従って、人権デューディリジェンスの仕組みを構築し、継続的に実践する。森下仁丹グループの事業活動が社会に与える人権への負の影響を特定し、防止及び軽減に取り組む。
5. 対話・協議
森下仁丹グループは、本方針を実践するにあたり、ステークホルダーや人権に関する外部専門家との対話と協議を行う。
6. 人権教育
森下仁丹グループは、本方針がすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実践されるよう、すべての役員及び従業員に対して、本方針の周知及び人権尊重に関する適切な教育・研修を行う。
7. 是正・救済措置
森下仁丹グループの事業活動が、人権への負の影響を引き起こした場合、あるいは負の影響の発生を助長した場合、適切な手続きを通じて救済に取り組む。
8. 情報開示
森下仁丹グループは、人権尊重の取り組み及びその進捗状況について、ウェブサイトや統合報告書等で定期的に開示する。